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ネット通販、油臭い革ジャン返品を拒否されたらどうする?(NEWS ポストセブン) - Yahoo!ニュース

 今や欲しい物はネットで買うのが当たり前。外出する必要もなければ、重い荷物を持ち帰る必要もないネット通販が大人気だが、想像していた物とは違う物が届くリスクはある。ネット通販で購入の品物を返品したいのだが応じてもらえない場合、どうすれば良いのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。

【相談】
 ネットの通販で革ジャンを購入したのですが、油臭く1週間外干しをしても臭いは消えていません。購入店に返品と返金の請求をしたところ、「返品に応じられず、それはHPに明記されている」というので確認してみると、隅っこに小さな文字で表記されていました。この場合、諦めるしかありませんか。

【回答】
 ネットの通信販売で業者から物を買えば、民法上の売買ですが、特定商取引法が適用される通信販売にも当たります。

 特定商取引法では、通信販売についてクーリングオフに似た契約解除の制度があり、業者がネットの注文画面で「返品できない」など、この制度を利用できないと広告していない限り、商品を受け取った日から起算し、8日内であれば、契約を解除できます。返品できない特約の表示方法については、同法施行規則でパソコンのモニター上に「顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法」で表示するなど、容易に認識できるものでなければならない、とされています。

 例えば、商品の価格や申込先の電話番号等、消費者が必ず確認すると考えられる事項が表示されている箇所に近接して表示する、商品の価格等と同じ文字の大きさとする、標準設定で12ポイント以上の文字、色文字・太文字を用いる、などです。こうした見やすい表示がなければ、特定商取引法に基づき契約解除できますが、外干しを1週間した後だと返品を電話した時には、この解除期間が経過しているかもしれません。

 そうであっても、油の臭いがひどく、着用もできないような悪臭の場合、購入の目的が達成されないので、瑕疵(品質不良)のある商品として民法の瑕疵担保責任の規定に基づき契約を解除できます。

 もっとも、業者は瑕疵担保責任を負わない特約を付けることも可能です。ただ、その特約は前記の返品に関する特約とは区別して広告に表示する義務があります。業者が主張しているHPの明記が単に返品特約のことであれば、責任を免責する特約には当たりません。その場合は、瑕疵担保責任の追及ができ、売買契約を解除して代金の返還を請求できます。

【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

※週刊ポスト2020年2月14日号

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